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相続相談室
☆相続はとかく面倒でわかりにくいもの
ご依頼主の家の”執事”と肝に銘じた弊社のスタッフが見たことそして知ったことを
皆様にわかりやすくご提供していきます
【事例1】侮れない私道の扱い
最近、少しお手伝いしたご相続の案件で、私道の扱いに苦慮したケースがございます。
結論から言うと、まったく本人が使っていなく、他人が通行するためのものでも”袋地”であるがゆえに
相続税を支払わさせられる・・・というものです。皆さんがお持ちの土地でも以下の②に該当するような
ものがある場合、相続がおこる前に何らかの手を打っておいた方がよいと思います。
国税庁のホームページより
No.4622 私道の評価
[平成28年4月1日現在法令等]
私道には、
公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、
専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合があります。
私道のうち、
に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。
②に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は
倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の
固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして
固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。